ウイルスの感染防止効果を実証 消臭殺菌抗ウィルス抗菌防かび 佐野塗装が開発

 佐野塗装(静岡市駿河区中田1-1-20、佐野範宜社長)は1月30日、同社が販売している環境改善・感染管理製品「消臭殺菌抗ウィルス抗菌防かび」が、ベトナムの国立衛生疫学研究所の検証試験で、鳥インフルエンザウイルスを大気中で100%死滅させ、空気感染を防ぐ効果が実証されたと発表した。
 試験で効果が証明された製品は、抗菌防カビ剤に二酸化塩素を特殊配合したスプレータイプの”#201-SEI“と据え置きタイプの”#201-PUT“。同社は、ベトナム政府・首相府直轄機関であるベトナム科学技術アカデミーに働き掛け、保健省傘下の国立衛生疫学研究所に検証試験を依頼した。
 結果は「大気中に浮遊するウイルスを死滅させて感染を抑止させることなど、通常の科学者では考えもつかなかったこと」と試験にかかわったドクターから高く評価された。これを受けて佐野塗装では「飛行機や船、電車、バス、タクシーなどの交通機関で鳥インフルエンザの感染者が同乗していても当社の製品を使うことで第三者への空気感染リスクを激減させる非感染環境をつくることができる。今後の鳥インフルエンザ・パンデミック(世界的感染爆発)対策にも非常に有効な手段となることが証明された」(佐野社長)と自信を深めている。
 #201-SEIと#201-PUTは、アトピーの原因菌やカビを殺菌するとともにノロウイルス、インフルエンザウイルスなどを死滅させ感染予防する機能性製品。スプレータイプはニオイや衛生的に気になるところに直接スプレーする。また、ゲルタイプはゲル化した薬剤が6~8畳の密閉空間を満たし続けて空間内のウイルスを死滅させる。有毒ガス発生の心配がなく、安全性も高いというのが売り物。
 同社では今後ベトナム政府組織との連携をさらに深めながら、製品の普及を推進していくという。
問い合わせ、054・285・7191

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これは売れるでしょうね。

大阪府河内長野市マンホール蓋すべり抵抗試験用の防滑加工。

作日は大阪府河内長野市マンホール蓋すべり抵抗試験用の 防滑加工を行ないました。

というのも河内長野市の「下水道用鋳鉄製マンホールふた仕様書」http://www.city.kawachinagano.osaka.jp/content/000023605.pdf
の第1回改定が平成21 年1 月13 日にあり、歩道用マンホール蓋のスリップ防止性能の規定が追加された事に伴ない、スリップレイトΣ01が良いとの事で、公的機関ですべり抵抗試験を行い、その結果が仕様書に規定された項目を満足すれば採用していただけるとの事です。

歩道用鋳鉄製マンホールふた表面のスリップ防止性能
1.適用範囲
この附属書は、河内長野市下水道用鋳鉄製マンホールふた仕様書に規定する、φ600 のふた及びφ900-600 のふた及び小口径マンホールふたに使用する歩道用スリップ防止性能について規定する。
2.形状
原則として、φ600 のふたのマンホールの表面模様は、添付図面(別図-②)のとおりとする。小口径マンホールふたに使用するデザインについては問わない。
3.性能
3.1 安全性 ふたの表面は、歩行者のスリップ防止を長期的に維持し、ふた上を歩行した際に、歩行者が違和感やショックを感じない構造であること。
3.2 すべり抵抗値 ふた表面は、湿潤状態ですべり抵抗(BNP)40 以上を有すること。
3.3 仕様 既設マンホールふたへの加工の仕様及び納入時から仕様の2つの仕様とする。
既設マンホールふたへの性能仕様については、現地加工、および仮ふた使用による工場加工等により容易な加工等とする。また効果維持期間を2年以上とする。
3.製品検査
3.1 すべり抵抗検査 試験については、ふた表面のすべり抵抗値を測定するものとする。試験方法は、「舗装試験法便覧 6-5 舗装路面のすべり抵抗の測定方法 振子式スキッドレジスタンステスターによる方法」にて実施する。検査を実施するふたについては、φ600のT-14 もしくはT-25 にて実施するものとする。この試験に関しては、公的と認められる試験機関での検査の必要がある。
4.その他
河内長野市下水道用鋳鉄製マンホールふた仕様書 8.その他と同様とする。但し、8.4の項目は除外する。

帝国データバンク 1月の建設業倒産件数は過去最多の325件

 帝国データバンクがまとめた1月の全国企業倒産集計によると、建設業者の倒産件数は前年同月と比べ33・7%の325件となり、集計基準を変更した2005年4月以降で過去最多を記録した。不動産業も80%増の54件で過去2番目に倒産が多かった。同社は今後の見通しについて、「年度末にかけても企業業績が回復する要素には乏しく、倒産は高水準で推移する」とみている。
 産業全体の倒産件数は前年同月比30・2%増の1156件となり、05年4月以降で2番目の高水準を記録。債権総額は122・2%増の8643億9800万円の大幅増となり、5カ月連続で前年同月を上回った。
 主因別では、販売不振や不良債権の累積、業界不振など「不況型倒産」が前年同月と比べ29・5%増の935件となり、全体の構成比は8割を超えた。
 地域別では、全地域で前年同月と比べ倒産件数が増加。特に北陸(前年同月比63・3%増)、四国(同118・8%増)、九州(同56・7%増)などで大幅に増えた。
  
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凄い事になっていますね。

マンション玄関前アプローチの滑り止めを施工しました。

2009年1月29日

神戸市東灘区御影のシュロス御影玄関前アプローチの磁器タイルと黒御影の滑り止めをスリップアウト(ME工法)で施工しました。

施工前

特に黒御影の部分がよく滑っていたみたいで、滑り止めテープを貼って対処されていたのですが、そのテープも分部的に剥がれだしてきて美観が悪いので、ご依頼していただきました。

施工後

テープを除去して施工しました。

磁器タイル部分も汚れが落ちて綺麗になりました。

建設業法の順守率、わずか2・6% 小規模事業者ほど低い割合 国交省の実態調査

 下請け工事を発注したことがある建設業1万2754社のうち、建設業法を完全に守っていた業者の数はわずか327社(2・6%)にとどまることが、国土交通省の下請取引等実態調査で分かった。規模の小さい建設業者ほど、適正な請負契約を交わしていないなどのケースが目立った。また、1割以上の業者が元請けや発注者から不当なしわ寄せを受けた経験を持っていた。今回の調査結果を踏まえ国交省は、建設業法に違反している業者に対し18日付で指導票を送付するとともに、しわ寄せを行ったとされる業者を中心に立入検査を行う。
 調査によると、元請け・下請けを問わず、建設工事を下請けに発注したことのある1万2754社のうち、調査で建設業法に基づく指導を行う必要がないと認められた業者の数は327社。資本金別では、企業規模が小さくなるほど法令順守の割合が低くなった。
 建設業法の順守状況を項目別に見ると、見積もりの依頼に際し具体的な工事内容を書面で示している業者は61・4%。知事・一般許可業者に絞ると50・2%と約半数にとどまった。
 また請負契約を締結する際に基本契約約款に基づき適正に契約している業者は58・6%。知事・一般許可業者では40・9%に下がり、口頭による契約が16・1%を占めた。契約書に定めるべき条項をすべて明示している業者の割合は28・2%だった。
 元請けから「不当なしわ寄せを受けたことがある」「しわ寄せを受けた工事を知っている」と回答した下請け業者の割合は11・3%で、規模の小さい業者ほどしわ寄せを受ける割合が高かった。その内容では、「追加変更契約の締結の拒否」(17・8%)、「下請代金の支払い保留」(16・3%)、「指値による契約」(14・9%)などが挙がった。
 また発注者(施主)からのしわ寄せの実態も調べたところ、「不当なしわ寄せを受けたことがある」「しわ寄せを受けた工事を知っている」と回答した元請け業者の割合は8・4%。発注者別の内訳は「公共機関または準じる機関」が42・7%、「民間企業」が36・7%となった。しわ寄せの内容は「追加・変更契約の拒否、サービス工事の強要」(17%)、「発注者による理不尽な要求・地位の不当利用」(9・1%)、「請負代金の不払い」(7・6%)などの回答が多かった。
 同調査は、全国から無作為抽出した建設業者2万7561社を対象に8月から9月にかけて実施。60%に当たる1万6543社から回答が得られ、うち無効回答などを除いた1万5065社分を集計した。

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当社も色々経験しています。

学校施設事故防止策整備上の留意点

 児童生徒が近づく恐れのある天窓には防護柵や落下防止ネットを設置―。文部科学省の学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議は16日、学校施設の事故防止に向けた整備上の留意点をまとめた。転落・衝突・挟まれ・遊具事故などの、それぞれの事故防止の考え方や、実際の事故事例を基にした施設ごとの対策例を具体的に示している。
 杉並区立小学校の屋上の天窓から児童が落下して死亡した2008年6月の事故を受けて検討した。
 具体的な対策は、廊下・階段・ガラスなどの開口部・学習関係諸室・天窓・屋上などごとに、実際の事故事例と対策事例の写真とともに示している。
 例えば、今回の検討のきっかけとなった天窓については、▽防護柵や落下防止ネットなどを設置▽近づき難くするため周囲に植栽を配置▽地震時の破損・落下に留意▽アクリルやポリカーボネートなどの材質の劣化を考慮―などを盛り込んでいる。
 このほかの施設の対策としては、▽2階以上にある外部に面した窓には手すりや開口制限ストッパーを設置▽階段の手すりの上を滑って遊ばないよう手すりに突起物を設置▽結露などで滑りやすい床はエンボス状のシートを設置▽体育館のアリーナに面した柱に緩衝材を設置―などを挙げた。
 実際に対策に当たっては、安全点検に基づき早急に対応すべきものと中長期的に改善するものを、学校と設置者が連携して整理。直ちに根本的な改善が行えない場合は代替措置などで柔軟に対応することなどを基本的な考えとした。
 文部科学省ではこの報告を踏まえて学校施設整備指針を08年度内に改訂する。

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滑り止めのことも盛り込まれていますが、シートだけでは対応できないと思うのですが・・・・