Q.
客がこぼした汁を別の客が踏み、ツルっと滑って転倒し、ケガをしてしまいました。怒った客が、汁をこぼした相手ではなく、「管理が行き届いていない」として店舗側を訴えました。
そんな裁判ってあったでしょうか?
(1)ある (2)ない
A.
正解(1)ある
設問のような事案、実はあります。しかも一審では解決せずに、高等裁判所まで争われました(東京高判昭和63年9月28日)。 こぼされた汁ですべった場合、直接的にはこぼした相手に対して損害賠償請求などが可能です(民法の不法行為責任に基づく損害賠償請求 709条参照)。ところが、店舗自体の管理責任を追及する手法もあります(基本的には民法709条を経由して不法行為責任を追及します。場合によっては土地工作物責任を追及します 民法717条)。
さて、気になる裁判の結果ですが、「床が常に滑りやすくなっているわけではない」「従来転倒事故がなかったこと」「転倒しても重大な結果が生じることは予想し得なかった」などの理由から食堂側の責任はなかったとされました。