ご存じですか?

 

皆様ご存知でしょうか。?

1年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。
また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。
予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。
それと最近お問い合わせの多いマンホール蓋の耐スリップ性については、日本下水道協会規格参考資料によると、一般部でマンホールのくぼみの深さが3mm(新品で約6mm、5mmの時点の摩擦係数0.44μ)になった時点で、摩擦係数が0.4μ(デザイン蓋の場合はほとんどが、表面の塗装がとれた時点で0.3μ以下だとも言われています)を下回り、グリップ能が悪くなるので、調査して交換する事が望ましいとし、危険箇所(カーブ、交差点付近) には耐スリップ用のマンホール蓋(3mmの時点で0.45μ以上の摩擦係数を持つもの)を設置する事が望ましいと通達を出しているにもかわらず、殆んどの自治体が予算が無いいう理由で対応できていません。
また、歩道用のマンホールに関しては「アスファルト舗装要綱」に基づき、PSRTで測定された係数値がBPN40以上が望ましいとされています。これも、滑り止め加工をしていない蓋を測定すると満足する測定値は出ないでしょう。
※測定値は湿潤状態において。  

                         

滑り止めの必要性

旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありました、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
最近では管理者や所有者※分譲マンション等は自治会・管理組合 ※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・理会社 ※公共建物・道路は自治体)に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害償を請求するケースも多くなってきました。

事例 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒
ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。
当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自
転車の女性2人も転倒した。
事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。
その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重傷を負っていた。
主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提
訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。
これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります。

                  

現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生 
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 
3.欠陥と損害
の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。 

                   

転倒事故判例

事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払を命じた。

事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。
女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。

事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。   

                       

管理者の皆様へ

最近、滑りやすい場所でよく目にする滑りやすいので注意してください。」等の張り紙・看板ですが、その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには「滑ると分かっていて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります。
そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止めを施す様、お考えください。
また、その事がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。 

               

一般のご家庭の皆様へ

あなたの生活しているマンション・ビル・建物、お風呂、プール、公共の通路・階段・スロープ等での滑り転倒事故で管理者の責任が問われる事が多くなっています。
滑って転倒した、滑って怖いおもいをしたという方へ、滑りは管理者の管理不足と言えます。
子供、お年寄、障害者の方々の安全を守るという意味においても管理者に改善を求めてください。