国交省調べ 地方自治体の約8割が道路構造令の柔軟規定を詳しく知らず

 地域の実情に応じた道路整備を可能とする、道路構造令の柔軟規定を地方自治体の約8割が詳しく知らず、半数以上はこの規定をほとんど活用していなかった―。国土交通省がこんな調査結果を11日の地方分権改革推進委員会に報告した。都道府県の約9割が「よく知っている」と回答したのに対し、市区町村は約2割にとどまるなど、認識の度合いに大きな差も見られたという。
 道路構造令は、道路の安全性や円滑性を確保する観点から最小限保持すべき基準を定めた政令で、1970年に制定された。地域ごとの状況に対応するため、多くの柔軟規定を設けている。
 アンケート調査は全地方自治体(1857団体)を対象に9月から10月にかけて実施し、道路構造令の柔軟規定の認知度や適用頻度、道路構造令が支障となった事例などを尋ねた。
 それによると、柔軟規定を「よく知っている」という回答は21%にとどまった。これに対し61%は「存在は知っているが詳細は知らない」、18%は「ほとんど知らない」と答えた。適用状況については、「適用している(よく知っている)」が20%、「適用している(詳細は知らない)」が27%に対し、「ほとんど適用していない」が54%を占めた。
 規定そのものや運用について見直すべき点を尋ねたところ、規定適用の可否や言葉の解釈で判断がつかないとし、事例集や判断基準の明確化などを求める声が寄せられたという。
 国交省では調査結果を踏まえ、小規模道路や歩道・自転車歩行者道などに関する規定の在り方を検討するとともに、事例の共有や指針の策定、技術的サポート体制の確立などに取り組んでいく方針だ。

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道路だけでは無く、マンホールの維持管理マニュアルに基づいた管理を国交省から平成18年に通達されているにもかかわらず、実施しているのはわずかな自治体だけで、おおかたの市町村はその存在すら知らないのが現状です。

もう少し真摯に取り組んでいただきたいものです。

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