国交省 住宅瑕疵担保履行法の認知度調査 約半数が賃貸マンションに対する規制を知らず

 賃貸マンション・アパートが住宅瑕疵担保履行法の対象に含まれることを建設業者や宅建業者の約半数が知らなかった―。国土交通省が行った住宅瑕疵担保履行法の認知度調査でそんな結果が出た。資力確保措置の義務化や、新築住宅の引き渡し時という法適用のタイミングに対する認知度は8割を超えたものの、保険制度に関しては、多くの住宅事業者がユーザーへの費用転嫁がうまくいくかどうか不安に思っていることも分かった。
 調査は建設業者(建築一式、大工)と宅建業者の中から無作為抽出した1万7,150社を対象に9月から10月にかけて実施し、37.4%に当たる6,419社から回答を得た。このうち過去3年以内に新築住宅を供給したことがある事業者(住宅事業者)に限定して、同法の認知状況などを集計した。
 調査結果によると、「同法により新築住宅を引き渡すには保証金の供託または保険への加入が義務付けられる」ことに対する認知度は全国平均で97.3%。「義務付けの開始が09年10月1日である」ことは88%、「契約日が09年10月1日より前であっても建物の引渡しがそれ以降の場合は義務付けの対象となる」ことは81.7%が知っていた。
 保険加入について、「着工前に保険の申込手続きを開始する必要がある」ことの認知度は81.7%だったが、「保険料は加入時の一括払いである」ことは62.7%、「賃貸マンション・アパートも対象」となることは53.1%の住宅事業者しか知らなかった。
 保険制度に対する不安を尋ねたところ、複数回答で「資力確保のための費用を価格転嫁する場合にユーザーの理解が得られない」との回答が38.4%で最も多く、「現場検査員が足りないために検査が遅れ、工事が遅れるのではないか」38.1%、「瑕疵発生時に保険金がきちんと支払われないことがあるのではないか」37.7%、「検査時の設計・施工基準の内容が厳しいのではないか」37.7%―などと続いた。

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この法律が実施される頃も、今と同じような景気状態であれば業者にとっては、かなりのダメージになるでしょうね。

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