政府 エレベーター事故の再発防止へ改正基準法施行令の改正案を閣議決定

 エレベーター事故の再発防止に向けて政府は16日、建築基準法施行令の改正案を閣議決定した。エレベータの駆動装置などが故障した際に自動でかごを制止する安全装置や、地震時にかごを昇降路の出入口に停止させドアの開閉を可能とする安全装置の設置を義務付ける。2009年9月28日から施行する。
 建築基準法施行令の見直しは、05年7月の千葉県北西部地震で発生したエレベーターの閉じ込め事故や、06年6月に港区シティハイツ竹芝で起こった死亡事故を教訓としたもの。国交省の社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会がその在り方を検討してきた。
 エレベーターの安全対策を強化するため、安全装置の義務付けに加え、エレベーターのかごや主要な支持部分、昇降路、駆動装置、制御器の構造のうち一定の部分について、国土交通大臣の認定を取得することも義務化する。

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日本では、こういった再発防止の施工令は死亡事故などの大事故が起こってからしか検討してくれません。

滑りによる転倒事故で毎年大勢の方が亡くなられているにも拘らず、問題にならないのは日本には昔から「転倒は自分の責任だ」といった観念があるからでしょうね。

しかし転倒事故のそのほとんどが製造者責任や管理責任を問われても仕方のない事故なのです。

皆様方も社会的弱者(子供、高齢者、障害者)の方々を守るためにも管理者に危険な箇所の改善を求めてください。

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