車で交差点を右折する際に後方のオートバイを転倒させ男性=当時(37)=を死なせたとして、自動車運転過失致死の罪に問われた男性運転手(37)に対する控訴審判決公判が29日、大阪高裁であった。上垣猛裁判長は「重大な注意義務違反は認定できない」として、求刑通り罰金30万円とした1審木津簡裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
上垣裁判長は男性運転手が時速15キロで右折したとする1審判決について「目撃者の証言などから10キロ未満だったと考えられる」と指摘。その上で、右折合図を出した時点で相当後方にいたオートバイへの注意義務はなかったとした。