兵庫県明石市の歩道橋で平成13年、花火大会の見物客が転倒して11人が死亡するなどした事故で、業務上過失致死傷罪に問われた元県警明石署地域官、金沢常夫(60)と元警備会社支社長、新田敬一郎(68)両被告の上告審で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は、両被告側の上告を棄却する決定をした。
ともに禁固2年6月の実刑とした1、2審判決が確定する。決定は5月31日付。
同小法廷は「雑踏事故の発生を容易に予想でき、未然に防ぐべき業務上の注意義務があった」と指摘。「事故はないと軽信し、注意義務を怠って措置を講じずに放置したことで、事故を発生させて多数の死傷者を出しており、業務上過失致死罪が成立する」との判断を示した。
事故をめぐっては、神戸地検が不起訴としていた同署の元副署長(63)について、遺族の審査申し立てを受けた神戸検察審査会が起訴議決し、今年4月、同罪で全国で初めて強制起訴された。