強制わいせつ致傷、懲役3年判決 裁判員裁判

 女性に暴行を加えてわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ致傷罪などに問われていた岐阜市六条江東、とび職徐康次被告(27)の裁判員裁判の判決公判が10日、岐阜地裁であり、田邊三保子裁判長は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 徐被告は、本件の裁判員裁判から公判を分離した別の強盗強姦(ごうかん)罪などにも問われている。田邊裁判長は量刑理由で「このような事情(同種の犯行)は無視することはできず、常習的犯行の一環といえる。犯罪傾向は進みつつあった」などと判断。「執行猶予とすることも、法定刑の下限を下回る刑で処断することも相当でない」と実刑の理由とした。説諭では「裁判員と裁判官が、頭と心を合わせて結果を出しました」と話した。

 判決によると、徐被告は昨年8月、同市内の路上で女性=当時(15)=に暴行を加えて転倒させ、胸を触るなどし、頭部打撲で全治約1週間のけがを負わせた。

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