2009年4月に改正省エネ法が施行されることを受け国土交通省は、省エネルギー基準(省エネ基準)を大幅に見直す。住宅や建築物の基準を高めるとともに、販売や賃貸を目的として継続的に住宅を建築する事業者向けの基準を新たに策定する。10月末までに告示の改正案をまとめ、12月下旬に公布する。
改正省エネ法では、省エネ措置の届け出を義務付ける建物の対象範囲を大幅に拡大するとともに、販売や賃貸を目的として継続的に戸建住宅を建築する事業者(住宅事業建築主)のうち、一定戸数以上を新築する者に対しては、手掛ける住宅全体に対する省エネ基準を設定することにした。
省エネ基準は省エネ法の関連告示で、日本を六つに区分した地域ごとに、省エネ性能に関する基準を定めている。今回の見直しは改正法との整合性を確保するのが狙い。改正案は、国交省の「省エネルギー判断基準小委員会」と、経済産業省の「住宅・建築物判断基準小委員会」の合同会議で検討していく。
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