国交省 高齢者居住法改正へ 地方公共団体に高齢者住宅の整備計画策定を義務付け 次期通常国会への法案提出目指す

 国土交通省は、高齢者向け住宅の供給促進を目的とする高齢者居住法を改正する方針を固めた。地方公共団体に対し高齢者住宅の総合的な整備計画策定を義務付けることなどが柱となる見込みだ。23日の社会資本整備審議会住宅宅地分科会に諮問したもので、次期通常国会への法案提出を目指す。
 この法律は、高齢者向け優良賃貸住宅制度の創設や高齢者に対する賃貸住宅情報の提供体制の整備などにより、高齢者住宅の効率的な供給を図ろうと、2001年に成立した。
 一方で、高齢者住宅をめぐっては、急速な高齢化の進展に伴って供給不足や、バリアフリー化など施設水準の低さが改善されていないなど、依然として多くの課題が指摘されている。
 ことし7月、政府が打ち出した社会保障の機能強化のための緊急対策「五つの安心プラン」の中には、高齢者の居住安定確保に向けた取り組みとして「自治体による計画の策定など、高齢者の居住安定確保に必要な措置を講ずるための法整備を検討し、次期通常国会への法案提出を目指す」との方針が盛り込まれた。
 こうした状況を踏まえ国交省は23日の分科会に、高齢者の住まいをめぐる論点として、▽住宅(特に貸家)バリアフリー化の促進▽公共賃貸住宅の供給促進など住宅セーフティネットの充実▽高齢者の生活を支援するサービスの提供▽住宅と、在宅の介護サービス・生活支援サービス拠点の一体的整備の促進―を提示した。
 その上でこれらを実現するため、地方公共団体の福祉部局と住宅部局が連携し、高齢者の居住の安定を確保するための計画を策定する必要性を指摘し、法改正に乗り出す方針を打ち出した。

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法規制をかけてもバリアフリーに対する考え方は、なかなか変わらないでしょうね。

いまでもバリアフリー対応とか言っている建物でも見せ掛けだけのところが多いのが現状です。

本当に使用する側からの視点で作られているものは少ないです。

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