改正「石綿救済法」 12月1日施行 医療費・療養費など手厚く

 政府は、9日の閣議で「石綿救済法」(石綿による健康被害の救済に関する法律)の一部を改正する法律」を12月1日から施行することを決定した。
 改正法のポイントは、「医療費・療養手当ての支給期間の拡大」「未申請者遺族の救済」「特別遺族弔慰金・特別遺族給付金の請求期間の延長」「特別遺族給付金の支給対象の拡大」―の四つ。
 医療費・療養手当てについては、これまでは「申請日」としていた支給開始時期を「療養開始日」まで3年間を限度にさかのぼれるようにする。
 現行法では救済する手立てのなかった、2006年3月27日の法施行後に認定申請することなく死亡した人についても特別遺族弔慰金(約300万円)を支給。
 また、これまで2009年3月27日までだった特別遺族弔慰金と特別遺族給付金の支給申請期限を12年3月27日まで3年間延長。特別遺族給付金の支給対象も拡大し、06年3月27日の法施行日の前日までの5年間に亡くなり、労災保険上の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年間)で失われた遺族も救済する。

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