政府 歴史まちづくり法の政令を閣議決定 市町村に管理を委任する都市公園などを規定 11月4日施行

 政府は28日、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(歴史まちづくり法)の政令を閣議決定した。市町村が県などから管理権限の委任が受けられる都市公園の要件について、「古墳、城跡、旧宅その他の遺跡やこれらを復元したもので、歴史上、学術上価値の高いものが設けられている都市公園」などと規定。同法の施行日を11月4日と定めた。
 歴史まちづくり法は、歴史的価値の高い神社や寺院、城跡などを軸とした良好な市街地の形成を目的として、2008年5月に公布された。
 市町村が国から歴史的風致維持向上計画の認定を受ければ、歴史的環境形成総合支援事業に基づき建造物などの復元・修復・修景や公園事業の拡充で支援が受けられる。また、建造物や公園などの維持管理に関する権限や開発許可の特例なども与えられる。
 今回の政令では、施行期日を定めるとともに、計画認定を受けた市町村が主体的に歴史的なまちづくりを進められるよう、都市公園などの管理権限が与えられる基準などを明確化した。

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歴史のあるものをこういった支援のもと残していけるのは良いことですね。

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