国交省、長期優良住宅の認定基準案まとめ 規模要件は一戸建て住宅100平方㍍以上、共同住宅75平方㍍以上

今国会に提出された長期優良住宅普及促進法案に関連して、国土交通省は長期優良住宅の認定基準案をまとめ、15日の社会資本整備審議会住宅宅地分科会に示した。規模要件は、一戸建て住宅が床面積100平方㍍以上、共同住宅は75平方㍍(高齢単身者向けは40平方㍍)以上に設定。耐久性や耐震性、可変性などの基準も明確化した。
 長期優良住宅普及促進法案は住宅の長期利用を進めることが狙い。長期優良住宅の建設・維持管理にかかわる計画認定制度の創設が柱となっている。
 認定基準案によると、耐久性については3世代(75年から90年程度)にわたり使用できる劣化対策(住宅性能表示制度に基づく劣化対策等級3の水準)に加え、柱などに耐久性の高い木材を使用することや、床下・小屋裏などの点検用に開口を設置することなどを求める。
 耐震性は住宅性能表示制度の耐震等級2、維持管理の容易性は維持管理対策等級3や更新対策等級3を念頭に、学識者・業界団体などへのヒアリングを通じて実効的な水準を検討していく。
 維持管理の基準は部位や設備ごとに更新時期などが異なることから、①基礎、土台、壁、柱②屋根、開口部③給水管、配水管―に区分した上で、それぞれ点検の時期や内容を定める。ただし、定期点検の周期については、少なくとも10年ごとに実施することを求める。
 維持・修繕の実績を示す住宅履歴書に盛り込むべき事項も整理。住宅の維持保全の方法や期間、資金計画などとともに、実施した点検や調査、修繕の内容、実施日、施工者などを記載する方針だ。

Copyright (C) 2006KENTSU SHINBUNSHA. All Rights Reserved

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA